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建築の法律

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建物の骨組みや地盤などの事を勉強する技術研修である

構造塾」の全国大会の第1回大会が熊本で開催されました。

 

第1部では、省エネの事で、その世界ではとても有名な鎌田教授のお話。

 

第2部では、木造2階建て等の法規制の問題点。

工事の監理者の役割と責任。という2つのテーマを

神崎哲弁護士、上田敦弁護士よりお話がありました。

 

第3部では、大阪北部地震、北海道胆振東部地震、台風21号などの被害の報告がありました。

 

この全国大会でたくさんの学びがあったのですが、何よりも1番心に残った事を今回書きたいと思います。

神崎弁護士のお話のなかで、建築基準法第1条(目的)の話がありました。



第1条(目的)

この法律は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、

国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉の増進に資する事を目的とする。

 

これが建築基準法第1条の内容です。

最近、法令集を見ることがなくなっていて、第1条なんて見たこと無かったような気がします。

今回の基調講演で、省エネ、木造2階建て等の法規制、監理、台風被害に地震被害などのお話を

聞かせていただきましたが全てはこの第1条にあるんだなと思いました。

 

「国民の生命、健康及び財産の保護を図る」そして、この法律は「最低の基準」であること。

 

そして、国民の事を考えていないおかしな「決まり」がたくさんある事に気付かされました。

断熱や気密、結露に湿害、そして耐久性や換気に光熱費、エネルギー、施工、監理など上げれば

キリがないのですが、細かな細かな緻密な計算や適切な施工、そして、深い建築知識が必要になります。

これを徹底的にする事が当たり前なのだと改めて痛感しました。

 

建築基準法に載っていない事でも、良い住まいを作る為に出来る事は全て第1条に該当する。

それを一切怠ってはいけない。

そんな事を感じた全国大会でありました。

 

法律は「最低の基準」。

守るだけでは、足りないということ。

 

そして、「国民の生命、健康及び財産の保護」。

これも法律を守って建てた住まいでは全くもって満足できないということ。

 

第1条に満足出来る住まいづくりを

アティックワークスはやっていきたいと思います。

 

しっかり勉強した後は熊本ラーメンを食べて大阪に帰りました。

 

 

 

東大阪で省エネで高性能住宅を設計施工するアティックワークス。

「未来に繋がる住まい」を提案しています。

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